2019年10月1日から、自動車の税が大きく変わりました

消費税が10%に上がったタイミングで、新しい税制もスタートしました。2019年10月1日より自動車税は2つに区分けされ、現在の自動車税にあたるものを「自動車税種別割」と呼び、消費税が10%に上がるタイミングで廃止された自動車取得税の代わりとなる、自動車を取得した際に課税される新税「自動車税環境性能割」が、自動車税のひとつとなりました。

今回の制度では、「10月以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)は、自動車税が毎年減税になる」など、お客様にぜひ知っていただきたい情報があります。このページにて、簡単ではありますがご案内させていただきます。

 

主な改正ポイントは3項目です。

ポイント1. 自動車税(種別割)の、税率が引き下げられます。

ポイント2. 自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。

ポイント3. 環境性能割が臨時的に軽減されます。

 

自動車税(種別割)の税率引下げについて

自動車税とは、毎年4月1日午前0時の時点で自動車の所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対して課税される税金のことです。税額は用途や排気量などで異なります。
自動車税は、消費税10%で購入した新車(2019年10月以降に運輸支局で登録された自動車)を対象に減税されました。排気量によって下記の通り税率が引き下げられます。
 

排気量引き下げ後の税率引き下げ前の税率(引き下げ額)
1,000㏄以下25,000円29,500円(̠▲4,500円)
1,000㏄超1,500㏄以下30,500円34,500円(̠▲4,000円)
1,500㏄超2,000㏄以下36,000円39,500円(̠▲3,000円)
2,000㏄超2,500㏄以下43,500円45,000円(̠▲1,500円)
2,500㏄超3,000㏄以下50,000円51,000円(̠▲1,000円)
3,000㏄超3,500㏄以下57,000円58,000円(̠▲1,000円)
3,500㏄超4,000㏄以下65,500円66,500円(̠▲1,000円)
4,000㏄超4,500㏄以下75,500円76,500円(̠▲1,000円)
4,500㏄超6,000㏄以下87,000円88,000円(̠▲1,000円)
6,000㏄超110,000円111,000円(̠▲1,000円)

 

ご注意

◆ 軽自動車の自動車税の税率は変更されません。
◆ 税率の引き下げは自家用の乗用車(登録車)が対象です。

 

自動車取得税の廃止と、環境性能割の導入について

自動車取得税とは、売買などで自動車を取得した取得者に対して課税される税金のことです。税率は、新車で購入した場合と中古車で購入した場合で異なり、また中古車の中でも、新しい年式の場合と経過年数が経っている場合で異なります。自動車取得税の課税対象車両は、自動車と軽自動車です。
今回、自動車取得税は廃止され、新たに環境性能割(自動車税の中に新たに追加され、自動車を取得した際に課税される税金)が導入されました。この環境性能割も新車・中古車問わず、対象車なら適用されます。
 

環境性能割の税率

自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%の課税になります。

※詳しくは、当店スタッフへお問い合わせいただくか、総務省のホームページに掲載されている内容をご覧ください。

 

環境性能割の臨時的な軽減について

2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

ご注意

◆ 軽減は、自家用の乗用車(登録車・軽自動車)が対象です。

 

その他

上記の他、エコカーに対する税の特例措置の見直しなどがあります。

文字ばかりのページとなってしまい、申し訳ありません…。お車の買い替え時期をご検討中のお客様に少しでもお役に立てる情報となれば幸いです。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当店へお問い合わせくださいませ。自動車税についても「スッキリ・ハッキリ」としたご案内を心がけ、スタッフ一同、皆様のご来場をお待ちしております。