自転車の悪質な交通違反は「青切符」の対象に
自転車の交通違反に対して、車やオートバイと同様に反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取締りについて、2026年4月1日から行われることになりました。取り締まりは16歳以上が対象で、113の違反行為について、3,000円~1万2,000円の反則金が科されます。
青切符は、比較的軽微な違反を対象に交付される「交通反則告知書」および「交通反則通告制度」のことです。違反者が警察からの通告を受けたのち、一定期日までに反則金を支払うことで、刑事手続きが免除されます。
主な自転車の交通違反と反則金

携帯電話を使用しながらの「ながら運転」
(1万2,000円)

遮断踏切への立ち入り
(7,000円)

信号無視
(6,000円)

逆走、歩道通行
(6,000円)

一時不停止
(5,000円)

無灯火
(5,000円)

傘さし、イヤホン着用
(5,000円)

2人乗り、2台以上並走
(3,000円)
※取り締まりは16歳以上が対象 | |
---|---|
携帯電話を使用しながらの「ながら運転」 | 1万2,000円 |
遮断踏切への立ち入り | 7,000円 |
信号無視 | 6,000円 |
逆走、歩道通行 | 6,000円 |
一時不停止 | 5,000円 |
無灯火 | 5,000円 |
傘さし、イヤホン着用 | 5,000円 |
2人乗り、2台以上並走 | 3,000円 |
「自転車の歩道通行」について警察庁の説明
「自転車の歩道通行」については、警察庁が実施したパブリックコメントで、「歩道通行を違反とするのはおかしい」といった意見が多く寄せられたことから、青切符による取締りの対象となる場合について、下記の説明がありました。
歩道通行が「青切符による取締り」の対象となる場合 |
---|
・猛スピードで走行して歩行者を立ち止まらせた場合 |
・警察官の警告に従わず歩道通行を続けた場合 |
・事故に直結する危険な運転をした場合 |
歩道通行がやむを得ないと認められる場合 |
---|
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合 |
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、一定程度の身体障害がある人が運転する場合 |
・車道の自動車の交通量が著しく多かったり、車道の幅が狭かったりするなど、自転車で車道を通行するとかえって事故の危険があり、安全を確保するためにやむを得ないと認められる場合 |
また、青切符による取締りの対象は「悪質で危険な行為」とされていることから、猛スピードで歩道を通行し、歩行者を立ち止まらせた場合などを除き、基本的には「自転車の歩道通行」は、青切符による取締りの対象にならない(指導・警告にとどめる)としています。
自転車の交通違反に対する取り締まりが大きく変わります
2024年11月から自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転」に対する罰則が強化され、2026年4月には青切符による取り締まりが開始されることとなりました。背景には近年、自転車による交通事故の増加傾向が続いていることがあります。令和6年中の自転車関連事故(自転車が第1当事者又は第2当事者となった交通事故)の件数は、67,531件となり、令和元年(2019年)以降、自転車関連事故の全交通事故に占める割合は、連続して2割を超えています。
また、自転車の無謀な運転や、交通ルール・マナー違反は社会問題化しています。警察庁の調査では、自転車の事故で亡くなった人の8割、けがをした人の7割が何らかのルール違反をしていたことが判明しました。思わぬ事故は突然やってきます。今一度、自転車の交通ルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。